コンテンツへスキップ
株式会社渡辺運輸
ホーム
業務内容
運送業務
引越業務
車両構成・紹介
会社概要
引越利用規約
社屋・設備
教育
求人募集
お問い合わせ
メニュー
ホーム
業務内容
運送業務
引越業務
車両構成・紹介
会社概要
引越利用規約
社屋・設備
教育
求人募集
お問い合わせ
ohikkosi.jp利用規約
2024年1月1日
ohikkosi.jp 利用規約 (PC版) 株式会社渡辺運輸(以下 当社と呼称)は、「ohikkosi.jp」の名称を用いて提供するサービス(以下 本サービスと呼称)の利用に関し、以下のとおり利用規約を定めます(以下 本規約と呼称)。本サービスをご利用されるお客様(以下 お客様と呼称)は、あらかじめ本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。 第1条(適用範囲) 本規約は、当社が自社のウェブサイトにおいて本サービスを提供する場合の他、当社の提携先との業務において本サービスが提供される場合にも、お客様と当社との間に適用されるものとします。この場合、お客様が提携先の業務において発信した情報は、当社宛に発信したものとみなします。 第2条(本サービスの内容) 1.本サービスの内容は、以下の各号に定めるとおりとします。 (1)当社および当社と契約した引越請負会社(以下 契約先引越会社と呼称)による引越業務。 (2)前(1)号に付帯するサービス。 (3)お客様から引越料金を見積もるための訪問予約に必要な情報または引越料金の見積もり提示に必要な情報の送信を受け、当該情報を契約先引越会社に転送するサービス。 2. 前項所定の各サービスは、お客様からの依頼に基づいて行われるものとし、お客様がインターネットを通じてこれらのサービス提供に必要な操作および情報送信を行った場合には、かかる依頼を行ったものとします。 第3条(本サービスの対価) 本サービスの利用の対価は、契約によって発生する引越およびオプションなどの規定料金を除き、無償とします。 第4条(情報内容および連絡等) 1. 本サービスにおいて掲載・閲覧に供される契約先引越会社の会社概要(以下 情報と呼称)は、契約先引越会社が作成して当社に提供するものであり、当社は、当該情報の内容に関する正確性、妥当性、適法性、目的適合性その他一切の事項について保証せず、これらの事項につき責任を負わないものとします。このため、本サービスにおいて掲載・閲覧に供される情報の最終的な内容の確認は、お客様において契約先引越会社に対して直接行っていただくものとします。 2. お客様は、第2条第1項第(3)号所定のサービスを利用した場合、当該契約先引越会社から連絡を受ける場合があることを予め承諾するものとします。 3.当社は、契約先引越会社がお客様に対して行う連絡その他一切の交渉について関知せず、これらの行為に起因して生じた結果について何ら責任を負わないものとします。万一、これらの行為に起因してお客様と契約先引越会社との間でトラブルが発生した場合、お客様と当該契約先引越会社との間で解決していただくものとします。 第4条(免責) 1.当社は、本サービスの提供において、システム障害、ソフトウェアもしくはハードウェアの故障、不具合、誤作動または通信回線の障害等の事由に起因して生じた結果につき、責任を負いません。なおこれらの事由が生じた場合、当社は、本サービスの提供を予告なく停止または終了する場合があります。 2.当社は、お客様から当社への情報送信および当社から契約先引越会社への情報送信は、それぞれ暗号化した上で行い、お客様の情報の安全に努めておりますが、通信途中に漏洩等がないということを保証するものではございません。お客様はこれを承認の上、自己の責任において本サービスを利用するか否かの判断を行っていただくものとします。 3. 本サービスの利用により伝達される情報は、当社、契約先引越会社の休業、または第1項に規定する事由の発生その他の原因により遅延する場合があります。お客様はこれを承認の上、自己の責任において本サービスを利用するか否かの判断を行っていただくものとします。 4. 本サービスにおいてお客様に対して行われる連絡は、当社が受信したお客様の電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、または住所のいずれかに宛てて適宜の方法で発信することにより足りるものとし、これが不着または延着となっても、当社は責任を負いません。 5.当社は、本規定の他の条項に定める場合のほか、いかなる場合であっても、契約先引越会社の行った行為につき、お客様に対し責任を負いません。 第8条(本規約の変更) 当社は、本規約を予告なく変更する場合があります。この場合、その後の本サービスの利用については、変更後の規約が適用されるものとします。 第9条(準拠法・管轄) 1.本規約の成立、解釈および履行その他本サービスの提供および利用に関しては、全て日本法が適用されるものとします。 2.本規約または本サービスに関して生じた紛争については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。 2024年1月1日制定
PDF版はこちら
個人情報保護
(個人情報保護についての表記) ■ 渡辺運輸の 個人情報の保護とお取扱について 渡辺運輸では、お客様のプライバシー尊重と保護の重要性を認識し、個人情報を厳正かつ厳重に管理しています。 □ 個人情報の利用目的 ※※同じ目的で渡辺運輸の業務提携先と相互に提供し、必要に応じて利用することがあります。 お客様の個人情報(お申込/お問合時の記入情報、お取引情報、イベントやアンケートなどの参加・応募・回答時の記入情報)を、 次の目的で使用します。お客様の同意なく他の目的に使用することはありません。 ● 商品・サービスのお届けなど、お申込事項の履行と事後管理 ● 渡辺運輸の商品・サービス・情報をご紹介するダイレクトメール発送など ● 渡辺運輸が適切と判断した他企業・他ブランドのカタログや試供品の送付など ● 商品・サービス開発・向上のための研究やアンケートお願いなど □ 個人情報の提供・預託 次の場合に個人情報を提供・預託します。別途お客様の同意なく、他の第三者へ提供・預託することはありません。 ● 代金のお支払の際、金融機関や信販会社などと共同利用する場合 ● 法令に基づく、司法・行政・公的機関などからの情報開示の要請を受けた場合 ※個人情報保護に関する契約を締結し、業務の管理・監督を行い、適切に個人情報を保護します。 □ 個人情報の開示・訂正・削除 個人情報の開示希望には渡辺運輸の定める方法で本人確認後、開示します。 開示範囲等により、作業にかかる手数料を申し受ける場合があります。 内容に誤りがあれば訂正・削除しますが、事業運営上、削除できない項目もあります。ご了承ください。 □ 個人情報のご依頼・ご相談 Tel. 0424-24-3669(平日 10:00から18:00まで、土日祝:休み)
PDF版はこちら
法規に基づく表示
法規に基づく表示 (販売者) 渡辺運輸(ワタナベウンユ) (屋号) ohikkosi.jp(オヒッコシ ドット ジェイピー) (URL) https://ohikkosi.jp (責任者) 渡辺 俊一 (HP運営統括責任者) 渡辺 俊一 (事業内容) 関東圏のお引越限定・オンライン販売店の運営と管理 /一般引越 家庭転居・新築・企業・事務所・工場移転・公団・造成団地一斉入居 /特殊搬送 ピアノ等の楽器類・コンピュータ等の精密機械・金庫などの重機備品等 /コンテナルームの賃貸 /冷暖房・電気配線・衛星放送装置などの取付設置工事、廃棄物品の処分 /全国区の引越・外部サービスへの紹介・仲介業務 (所在地・連絡先) 〒352-0023 埼玉県 新座市 堀の内 1-6-44 TEL. 0424-24-3669 FAX. 048-482-3317 (商品代金以外の必要料金) /標準パック料金外のオプション・追加費用 /消費税 /郵便振替・銀行振込の振込手数料 /保険料金・交通料金(美術品輸送・有料交通利用など) /保証金などの前払金(コンテナBOX賃貸時など) /その他 当社規定の商品代金にかかる%料金 至急料金・キャンセル料金・不当な超過料金 など (商品の納品) 引越などの完了確認時 (不完全行為に関して) 当方の過失による破損・紛失などについては返金/代品による賠償。 上記に該当する明確な事由なき破損・紛失などについては、対象外。 (不完全行為の受付) 引越などの完了確認後8日以内 (お支払方法) 現金、銀行振込(法人契約のみ)
PDF版はこちら
標準引越運送約款(全文)
○標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号) 最終改正令和六年国土交通省告示第二百十号 目次 第一章総則(第一条・第二条)第二章見積り(第三条)第三章運送の引受け(第四条・第五条)第四章荷物の受取(第六条-第八条)第五章荷物の引渡し(第九条-第十二条)第六章指図(第十三条・第十四条)第七章事故(第十五条-第十七条)第八章運賃等(第十八条-第二十一条)第九章責任(第二十二条-第二十九条) 第一章総則 (適用範囲) 第一条この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等の移転又は当店が提供する定型の容器を用いて定額で行う運送であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。 2この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。 3当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。 (受付日時) 第二条当店は、受付日時を定め、店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。 2前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。 第二章見積り (見積り) 第三条当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。 2見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。一申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号二荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号三荷物の受取日時及び引渡日四発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号五運賃等の合計額、内訳及び支払方法六解約手数料の額七当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び 問い合わせ窓口電話番号八荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容九その他見積りに関し必要な事項 3前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み、取卸し、搬出及び搬入作業、荷造り作業、開梱作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。 4見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。 5当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。 6当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。 7当店は、見積書に記載した荷物の受取日の三日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。 第三章運送の引受け (引受拒絶) 第四条当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあります。一運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。二運送に適する設備がないとき。三運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。四運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。五天災その他やむを得ない事由があるとき。 2荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。一現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品二火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの三動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要する ため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの四申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないもの (連絡運輸又は利用運送) 第五条当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。 第四章荷物の受取 (荷物の受取を行う日時)第六条当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。 (荷造り)第七条荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。2当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。3前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 (荷物の種類及び性質の確認) 第八条当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲げる荷物、貴重品(第四条第二項第一号及び第三号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第二十四条第二項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを荷送人に求めます。 2当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。 3当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。 4第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。 第五章荷物の引渡し (荷物の引渡しを行う日) 第九条当店は見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。 (荷受人が不在の場合の措置) 第十条荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理受取人」という。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。 2荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。 (引渡しができない場合の措置) 第十一条当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定めて荷物の処分につき指図を求めます。 2前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。 (引渡しができない荷物の処分) 第十二条当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。2前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受 人に対して通知します。3第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。4当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を 運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。 第六章指図 (指図)第十三条荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。2前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときは、行使することができません。 (指図に応じない場合)第十四条当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。 2当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 第七章事故 (事故の際の措置) 第十五条当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 2当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分の損傷を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 3当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他適切な処分をします。 4当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 5第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 6当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 7当店は、荷物の一部の滅失又は損傷を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 (危険品等の処分) 第十六条当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。 2前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。 3当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 (事故証明書の発行) 第十七条当店は、荷物の滅失、損傷又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日 (滅失のときは見積書に記載した引渡日)から一年以内に限り、事故証明書を発行します。 第八章運賃等 (運賃及び料金) 第十八条運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。 2運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。 3当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。 (運賃等の収受) 第十九条当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。 2当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。一運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号二発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号三運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。)四当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号五その他運賃等の収受に関し必要な事項 3前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。 4前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。一実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。二実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。 5当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。 (事故等と運賃、料金) 第二十条当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。 2当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合 に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。 3当店は、荷物の一部の滅失若しくは損傷又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。 4当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分の損傷が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。 5第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第一項、第二項又は第四項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。 (解約手数料又は延期手数料等) 第二十一条当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前々日、前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。 2前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。一見積書に記載した受取日の前々日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積運賃等(料金にあっては、積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り及び開梱こんに要するものに限る。次号及び第三号において同じ。)の二十 パーセント以内二見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積運賃等の三十パーセント以内三見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積運賃等の五十パーセント以内 3解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。 4第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。 第九章責任 (責任と挙証等) 第二十二条当店は、荷物の受取(荷造りを含む。)から引渡し(開梱こんを含 む。)までの間にその荷物その他のものが滅失し若しくは損傷し、若しくは その滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は荷物が遅延したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当店が、自己又は使用 こん 人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、開梱、受取、引渡し、 保管及び運送について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません (免責) 第二十三条当店は、次の事由による荷物の滅失、損傷又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。一荷物の欠陥、自然の消耗二荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由三ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗四不可抗力による火災五予見できない異常な交通障害六地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災七法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し八荷送人又は荷受人等の故意又は過失 (引受制限荷物等に関する特則) 第二十四条第四条第二項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の滅失、損傷又は遅延について、損害賠償の責任を負います。 2貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第四条第二項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第八条第一項の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくは損傷又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、損傷若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。 (責任の特別消滅事由) 第二十五条荷物の一部の滅失又は損傷についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。 2前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。 3荷送人が第三者から委託を受けた荷物の運送を当店が行う場合において、当該荷物の運送に係る荷受人への荷物の引渡しの日から三月以内に、荷送人が、第一項の通知を受けたときは、荷送人に対する当店の責任に係る第一項の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなします。 (損害賠償の額) 第二十六条当店は、荷物の滅失又は損傷により直接生じた損害を賠償します。 2当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。一見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。二見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。三第一号及び第二号が同時に生じたとき受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。 3前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。 (除斥期間) 第二十七条荷物の滅失、損傷又は遅延についての当店の責任は、荷物の引渡しがされた日(荷物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。 2前項の期間は、荷物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができます。 3荷送人が第三者から委託を受けた荷物の運送を当店が行う場合において、荷送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当店の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三月を経過する日まで延長されたものとみなします。 (連絡運輸又は利用運送の際の責任) 第二十八条当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。 (荷送人又は荷受人等の賠償責任) 第二十九条荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りでありません。
PDF版はこちら